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技術的失業問題を解消するなんて楽勝じゃね

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技術的失業

貧BP氏のブログで「技術的失業」という言葉を知ったんだが。意味は、技術革新による効率上昇の結果、労働者の必要数が減って失業するってことらしい。

技術的失業問題に関する関連書籍

今回の記事では本の紹介で新たな主張はないが。貧BP氏のブログでは何度か取り上げられてるテーマーで、従来からの主張は今後仕事が減るんだから働きたくない人が生活保護受けても問題ないってことだったと思う。ちょっと、大雑把に要約しすぎてるかもしれんが。

まあ、将来的に生産性が上がって労働に必要な人数が減ることについてはそのとおりだと思う。以前に貧困問題についての本だったと思うけど、こういう記述があった。アフリカの国の自立を支援するため、ジュース工場を作る話なんだけど。最新鋭の設備を導入した工場を建設することに、筆者は反対してた。理由は多額の資金がかかるので借金することになるし、何より旧式の手作業でジュースを絞る機械を使った方が資金が少なく雇用も増やせると。

効率的な職場より、非効率的なぐらいの方が雇用を創出できるってことだな。

勤労の義務

生活保護について、以前に貧BP氏のブログのコメントでやりとりしたことがあったが。憲法15条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」から、働きたくない人が生活保護を受けるのは正当だという貧BP氏に対して。27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」んだから、権利を要求するなら義務を果たすべきという意見を述べたが。それに対しては、元記事に書いてあるとおり、憲法は国民じゃなく国が守るものだから、国民が守る必要はないという主張だったと思う。

個人的には、99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と書いてあるが、国民については書かれてないのは知ってるが、それでもわざわざ国民の義務について書いてあるんだから、何らかの理由があるんだろうと思っていたが。

今回は貧BP氏の主張に合わせて、27条については国が貧BP氏みたいな働きたくない人でも働ける環境を作るべき、ということにして話を進める。

憲法の条文については↓
日本国憲法

技術的失業問題の解消法

ここでタイトルの「技術的失業問題の解消」の話に入るが。ぶっちゃけ、国が働きたくない人とか働けない人にも仕事を与えればいいんだろ。30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」という条項を守るために、時には強制徴収してでも税金を取ってるんだから。だったら、27条を守るために同じようなことをすればいいんじゃね。

例えば、寝坊するから9時とかの出勤時間に遅刻するような人のためには、仕事場に隣接した施設に収容するとか。また、労働についても、前述したように技術革新によって労働に必要な人数が減って、仕事の数より労働者の数の方が多くなるなら、新しい仕事を作ればいい。具体例を上げるなら、午前中に穴を掘って午後に掘った穴を埋めるとか。この作業自体には特に意味は無い何の役にも立たないが、国民に勤労の義務を果たさせるには必要なだけ。

これを週40時間やらせるわけだが、中にはろくに進まない奴もいるだろう。逆に人より多くできる人もいるだろう。そこで年齢に応じてノルマを課して、それが終わった人は作業終了ってことにする。政府も「残業代ゼロ法案」で成果主義を推奨してるから問題あるまい。

さらに、ノルマを果たせない人や高齢や病気で作業ができない人については、パソナルームに行ってもらう。実際には、体育館みたいな広いスペースにパイプ椅子でも持ち込んで、週40時間そこに座ってもらうとか。座りっぱなしは健康に悪いって研究もあるから、1時間に50分ぐらいは立たせて10分休憩を繰り返したほうがいいかもしれん。もちろんこの仕事にも意味はない。あくまで、国民に勤労の義務を果たさせるためだけに存在する。

座りっぱなしでいると「健康寿命が7年短くなる可能性がある」

今回のまとめ

そんな訳で技術的失業を解消するには、今までとはまったく価値観の違う、何の役にも立たない非生産的な新たな仕事を作るだけで十分。

そんなことより、労働訓練をしてまともに働けるように教育する方がいいかもしれんが。現状の、「40歳以上の日本人男性はいらない」という社会の風潮を変えない限りは意味が無いと思う。現在の職業訓練も、未経験者の25歳以上は受けさせるべきではない。経験者でも35歳ぐらいが就職限界だから、30歳までかな。

もっとも、労働訓練の対象者に関しては、働く気はあるけど仕事が無い人が前提だから。働きたくない人に職業訓練を受けさせるのは、時間と人的資源と金の無駄。だったら、穴掘りやパソナルームなど、最低限のコストで無意味な仕事を与えたほうがいいだろう。

個人的にはそんな制度はまっぴらゴメンだが。「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が15条で保証されてるから国はなんとかしろって言うのなら、27条に基づき「勤労の義務」を負わせても文句はなかろう。


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