新年度になって、会社の入社式とかで希望を胸に抱いた新入社員の様子を、テレビで見て思った。世の中には「働きたくねー」って絶望を抱いて、新社会人にならざるを得なかった奴もいるよな。そんな君に負け組みの私からアドバイス。
働きたくないなら働け
いきなり訳分からない事を書いてるが、世の中はそういうものだ。将来大金が入る当てがあるならともかく、財産がなく自力で金貯めなきゃならない貧乏人は、働きたくなくても働かないといけない。特に、実家が持ち家でなく賃貸で、親が生命保険に入ってないようなら、暗い未来しか待ってはいまい。
若いうちは未経験でも雇ってもらえるが、年を取ると高スキル持ちか管理職でもないと、ろくな仕事に就けなくなる。時給給単価の高いところで働けるうちは、稼げるだけ稼いどいた方がいい。
このブログの趣旨には反するが、経済的に何の後ろ盾のない貧民にはこれが現実。
厚生年金
正規・非正規問わず、フルタイムで働くなら社会保険には入っているだろう。入ってない場合は、転職を考えた方がいい。厚生年金は国民年金と比べると有利な制度。どうせ働くなら、最低でも厚生年金入れるとこにしとけ。正社員ならともかく、フリータークラスなら厚生年金の保険料が国民年金を上回るのは、高時給のとこだけだから。それでいて二階建ての上乗せがあるから、国民年金より支給額が多い。
なお、厚生年金の加入要件を満たしてるのに、会社が加入させてないだけの場合もある。加入条件は↓
年金Q&A – 会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。 | 日本年金機構
必ず厚生年金保険に加入することになる方は、常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人(※厚生年金保険の被保険者といいます)です。
厚生年金保険への加入は会社単位ではなく、事業所単位(本社、支社、支店又は工場など)で行い、被保険者となるための手続きは事業主が行います。(※)被保険者となる方
臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上ある従業員です。
なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。
会社が厚生年金保険が適用される事業所なのに、未加入の場合は↓
年金Q&A – 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。 | 日本年金機構
法人登記されている事業所、事務所で常時従業員を使用している場合は、厚生年金保険の適用事業所となります。これに該当する場合、事業主の方は、社会保険の新規適用届を事務センター(年金事務所)へ提出し、加入する義務があります。
未加入の法人事業所が判明した場合、年金事務所は社会保険へ加入するよう指導しております。
なお、従業員の方で自分の勤務する会社が厚生年金保険に加入すべきであるのに、手続きを行っていない等のご相談がございましたら年金事務所へご連絡ください。
厚生年金に入れるのに入れてくれない場合は↓。でもどこに請求するのか、具体的には書いてない気がする。
Q6.社会保険の加入手続きを会社がしてくれない場合、どうしたらよいですか。【10.福利厚生・社会保険】:労働問題Q&A(改訂版)/独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)
まあ、どこの企業も社会保険の負担を減らしたがってるからな。経団連の記者会見とか見てると分かると思うけど。最近は、国が年金保険料の取りこぼしがない、厚生年金加入者を増やそうと企業への指導を強化してるせいか、マシになってると思うが。それでも未だに加入してないような所は… さっさと別の会社探した方がいいような。
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