国民年金全額免除
7月に郵送で申請した、国民年金の免除申請の結果が届いた。今回も全額免除だったよ。これでまた、低年金者への道が一歩近づいたか。
ちなみに、年金が全額免除レベルでも、国民健康保険は7割じゃなく5割軽減だったりする。生活保護より収入少ないのに、こんだけ抜かれて医療費も払わなけりゃいけないなんて、世の中間違ってるよな。そんなんだから「そうだ生活保護しよう!」ってなるんだよ。
7月に郵送で申請した、国民年金の免除申請の結果が届いた。今回も全額免除だったよ。これでまた、低年金者への道が一歩近づいたか。
ちなみに、年金が全額免除レベルでも、国民健康保険は7割じゃなく5割軽減だったりする。生活保護より収入少ないのに、こんだけ抜かれて医療費も払わなけりゃいけないなんて、世の中間違ってるよな。そんなんだから「そうだ生活保護しよう!」ってなるんだよ。

7月になってから国民年金の納付書が送られてきたんだけど。去年免除申請してたので、例によって今年も免除申請のお知らせと申請書・郵送用の封筒も入ってたよ。
去年の免除申請は、市役所行くのが面倒なので郵送で手続きしたんだけど。窓口で手続きするより、受理されるのに時間かかったんだよな。今年はさらに、個人情報流出事件やらかしてるから、また遅れるんだろうな。
ちなみに、申請用紙はまたちょっと変わった。そんなに頻繁に変更するようなもんじゃないと思うが。おそらく、記入欄が小さいとかいう苦情に対して大きくしたんだと予想。
そんな訳でポストに入れてきたんで、後は受理されるのを待つだけ。

なんか、NPOほっとプラスという「埼玉県内で野宿生活状態にある方、生活に困っている方の相談支援活動をしている団体」の代表が、非正規は国民年金を払うなと主張してる記事を読んだんだが。
流石に今どきの会社なら余程のブラック企業でもない限り、非正規雇用(パート・アルバイト・派遣社員)でも厚生年金に入れるだろう。例外は、主婦が配偶者控除を受けるために年収103万円以内に収めたいのと、正社員の3/4未満しか働いてない・働かせてもらえない場合とか。
なので、非正規でもフルタイムで働いてるのなら、会社の社会保険に加入するように要求すべきだが。現実的には、その後の関係が悪化することをを考えると、やるんなら辞める覚悟が必要だろうな。
ちなみにパート主婦の雇用について、社会保険労務士・行政書士が「簡単節減の方法」として紹介してるサイトがあった。このように社会保険料を削減することは、企業の利益につながるので、どこの会社も非正規は保険に入れたくないのが本音なんだよね。
とりあえず、非正規の国民年金加入者で年金保険料を支払うのが苦しい低所得者について話を進めるが。記事では「当然、年金保険料が支払えない場合、手続きを行えば、猶予制度や減免措置を講じられる」「減免措置の期間も年金加入換算されるので、本来はその手続きをしてほしいと思う」と書いてあるが。「ただし、これらの手続きをして、40年間年金保険料を支払い続けても、老後の受給金額は極めて低い」というデメリットについても書いてある。それなので、下記のように「国民年金保険料を支払うな」という見解に達したんだろうが。
だから、単純に考えれば、国民年金を40年間支払うよりも生活保護に移行した方がよい。
あるいは年金保険料を払えるだけ払い、年金受給後に、最低生活費に満たない分は生活保護を併給した方が生活はしやすい。
個人的には、後者については同意。私も国民年金は全額免除中だし、今後よほどの収入がない限り、免除期間分の保険料を追納しようとは思わない。老後、無年金・低年金になったら生活保護を受ければいいという考えにも同意できる。
国民年金免除期間の未納分についての見解は↓(金額は執筆時のもの)
国民年金保険料を免除した分は追納すべきか?読み返してみると、物価スライドがあるからインフレにもある程度対応できると書いたが。マクロスライド制の現状を考えると、政府は年金制度をスポイルさせたいようだな。
だが、国民年金保険料を免除ではなく未納にしてると、万が一障害者になった時に障害者年金を受けられなくなる可能性について触れてないのはどうかと思う。というのも、障害者年金の支給要件の一つに、年金を加入期間の2/3以上納めてることがあるから。
年金について – 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法 | 日本年金機構
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
もっとも、障害者で障害年金も受けられない状態なら、間違いなく生活保護の受給要件は満たせるだろうから、そのまま生活保護受けろってことなのかねえ。
そんな訳で、非正規の生活困窮者については「国民年金払うな」なんて役に立たないアドバイスじゃなく、企業に「厚生年金に加入させろ」と働きかけるべきじゃね。まあそれは、このNPO団体の仕事じゃないかもしれんが。
また、記事の結論で「要するに、生活費を切り詰めてまで年金保険料を払う必要はない。現在かあるいは将来に向けて、生活保護を受給すればいい、ということである」としてるが。記事の内容から判断すると、「現在(略)、生活保護を受給すればいい」という件は、保険料を払っても払ってなくても、生活が苦しいなら生活保護の申請を考えろと読めるな。
というか、記事のタイトルは「国民年金保険料を支払うな」より「保険料払えないなら生活保護を受けよう」にして。内容も、「無理して国民年金保険料払うぐらいなら、貯金とかしないで生活保護受けようぜ」とかにした方がよかったんじゃね。
なんか、日本年金機構からハガキが届いたんだけど。中をはがして見てみると、国民年金未納保険料 納付勧奨通知書(催告状)だったよ。以前の記事に書いたと思ったら書いてなかったが、今年の分の国民年金の免除申請は7月中に郵送で申請して、すでに全額免除で受理されてたりする。

最近は未納の連絡来る前に、通知書のデータに反映されてるんだけど。今回は、免除申請書を市役所じゃなく、日本年金機構の方に直接封筒で送ったせいなのか、処理に時間がかかったからかな。
ちなみに、免除申請した場合、保険料の振込用紙や未納の通知書等が来ても無視するのが正しい対応。免除が受理されればそれらは捨てて良し。全額じゃなく一部免除だと、新たに振込用紙が送られてくるので、それで払えばいい。
まあ、ハガキにも「すでに保険料を納めた方や免除申請の方にも、行き違いでこの通知書が届く場合がありますので、ご了承ください」とは書いてあるけどね。
今年の免除申請書が送られてきたときの記事は↓
国民年金保険料納付免除の申請書が新しくなったよ

いつのまにか、国民年金に2年分まとめて払う、2年前納なんて制度が出来ていたのか。毎月保険料を納めるより、2年前納だと14800円安くなるんだって。ちなみに1年前納の割引額3840円だけど、これは1年分の数字だな。来年の1年前納の保険料がが分からないから正確ではないが、これの2倍だとすればだいたい1ヶ月当たり320円の割引。2年前納だと約616.7円だから、結構差がある。
そうなると、国民年金を払ってる人なら2年前納にした方が安いのかと思ったら。1年前納の方が特になる場合もあるという記事を見つけた。
この記事の主張をまとめると、「1年前納だとクレジットカードが使えるけど、2年前納は使えないので、クレカのポイントを考慮すれば、2年前納より1年前納がお得になるケースがある」って事だが。
以下、個人的にこの記事の内容を検証してみる。
まず、クレジットカードのポイント還元率を1.75%で計算してるが。一般的な還元率は0.5%だぞ。私のメインの楽天カードでも1%だというのに。
楽天カードについては↓
働きたくないけど働かなきゃいけない新社会人へ -貧乏人こそクレジットカードは必須だよ-
また、クレジットカードによっては、国民年金保険料はポイント対象外の場合もあるので注意。クレカで支払う前に、カード会社に問い合わせといた方がいいだろう。
年金でポイントがつかない例
国民年金保険料もカードでお支払い:クレジットカードの三井住友VISAカード
続いて、1年前納より2年前納の方が保険料を多く払うから、受けられる所得控除も多くなると言う指摘だが。「所得税・復興特別所得税・住民税の合計税率が30.42%の区分」だと、年収は「330万円を超え 695万円以下」の区分に入る。
高所得者になるほど有利だけど、低所得者だと不利になるな。
最後に、クレカ払いの1年前納(179750円)と口座振替の2年前納(355280円)との差額(175530円)を銀行に預ければ、金利分得すると書いてるが。今までと違って、具体的な数字を出してない。まあ、楽天銀行の9/16時点だと1年定期が0.12%だから、税金引かれると170円弱だけど。キャンペーンとかで0.3%ぐらいあれば、422円ぐらいになるな。
とりあえず新生の2週間満期預金とかに入れといて、キャンペーンの高金利定期を待つのが得策か。
2週間満期預金についての記事は↓
2週間満期預金 | 年間120万円生活 -働きたくねぇ.com-
そんな訳で、クレカ払いの1年前納は、銀行がキャンペーンで高金利の定期がある時や、クレジットカードのポイント還元率が高ければ2年前納より特になるかもしれない。しかし、還元率1.75%のカードなんてあるのかよと思って調べたら、REX CARD
というのが見つかった。
初年度年間費無料、翌年度条件付(年間利用50万)無料だから。月2万ちょっとぐらいクレカの支払いがある人なら悪くないカードかもしれん。今メインで使ってる楽天カードには、更新時にEdyをつけてしまったが。楽天カードは、Edy搭載カードだと更新のたびに金が取られるようになったからな。次回更新時にEdy無しのカードに戻せない時の為に、REX CARDが使えるか検証する必要がありそうだな。
楽天カードのEdy発行手数料については↓
楽天カードを作るならEdyは付けるな -無料カードじゃなくなるよ-
REX CARDについては↓(2014.9.19追加)
REX CARDとREX CARD Liteってどうよ? -還元率1.75%の条件付無料と1.25%の無料クレカ-
7月になって、国民年金保険料納付書が届いた。普通のサラリーマンには関係ないが、自営業者や低スペックにはおなじみの。例によって、毎月のと一括用の納付書が束になってる奴。
私の場合はその他に、年金の免除申請の案内書と申請用紙。申請書を郵送する場合の、日本年金機構宛の封筒も入ってたよ。多分、前年度に免除申請した人しか入ってないと思うが。
今年も年金免除申請の季節だな。そう思って書類を眺めてたら、免除申請書が新しくなってるのに気づいた。コスト削減のためか、一色印刷になっただけじゃなく。従来は真ん中の説明事項が書いてあったところに、市町村の確認欄になってるよ。おそらく、手続きに使う書類を減らす為か。まあ、書くこと自体は、変わってないと思うが。
そんな訳で、気が向いたら市役所にでも出かけて手続きしてくるか。向かなかったら、面倒だから郵送するか。
7月に申請した、国民年金保険料免除の申請が受理されたよ。結果は全額免除。これで来年の6月までは安泰だな。
もっとも、全額免除期間中は、受給資格期間にはカウントされるけど、受給額が半減されてしまうから。将来的には安泰とは言えないわけだが。それでも、保険料を払ってないのに、半分は払った事になるんだから、贅沢は言えまい。
免除した分は後で払う事も出来るけど。追納するか免除のままにするかは、現在の収入と残りの寿命次第。少なくとも、現時点で免除要件を満たしてるなら、無理して払う必要はないと思う。なんせ、追納する・しない場合の損益分岐点は、65歳支給だと84歳ぐらい。それ以上生きるつもりなら、払う価値はあるだろう。だが、そこまで生きてる保証はあるのか。それ以前に、年金受給開始予定の65歳まですら、生きてるとも限らないんだぜ。
免除した保険料を払った方がいいかどうかの検証は↓
国民年金保険料を免除した分は追納すべきか?
ちなみに、年金もらえるかどうか分からないとか、もらえたとしても今の老人との格差がひどいとか言って、年金払ってない人もいると思うが。現行の年金制度でも、それほど損はしない仕組みになってる事に気づいた方がいい。
今の保険料だと、国民年金フル加入の40年間払うと、概算で800万円弱ぐらい。対してもらえる年金額は年間80万弱。だいたい、10年受給すれば元がとれて、その後はプラスに転じる。すでに年金受給が始まってる高齢者が貰いすぎてるだけで、長生きリスクに対する有効な対策なんだよ。さらに、厚生年金なら、低所得者なら自己負担が国民年金より減るのに、支給額は増える。
それに65歳になる前に障害者になった時にも、年金払ってれば障害者年金が受け取れる。
国民年金不払いより免除を勧める記事は↓
国民年金の免除申請に行ってきたよ
とはいえ、年金制度は現行よりも良くなるより、どう考えても悪くなるとしか思えないのも事実だね。とりあえず現在、高額年金受け取ってる層をなんとかしないとどうしようもないだろうな。
7月になったので、今年の7月から来年の6月までの国民年金保険料免除を申請してきたよ。郵送でも出来るんだけど、記入ミスや添付書類をどうするとか悩みそうなので、市役所に直接提出することにした。
行くのは面倒だったけど、手続きはスムーズ。申請書以外の書類の提出を求められる事もなく、なんかPCの画面を見て確認しただけで簡単に受理された。確定申告してるからこちらの懐事情は分かってるのだろう。もっとも、受付のみで審査するのは別のとこなんだけど。
免除した分については後で追納できるけど、多分やらない。まあ、ある程度収入が増えたら、控除目的で払うかもしれないが。国民年金の保険料なんて、無理してまで払う事はないと思うよ。以前の記事で検討した時は、現行の制度での損益分岐点は女性の平均年齢まで生きられるかぐらいだった。それに、どう考えても将来の年金制度が、今より良くなる見込みはなさそうだし。保険料値上げ・受給金額減少・支給開始年齢繰上げなど、悪くなる見込みはありそうだけどさ。
免除分の国民年金保険料を払ったほうがいいか検討した記事は↓
国民年金保険料を免除した分は追納すべきか?
日本の年金制度が期待ができないとしても、保険料を払ってない若い人は、それでも未納はしないほうがいい。前述したように、国民年金には免除制度があるので、とりあえず申請しとけ。未納だと受給資格期間にカウントされないし、当然年金額にも反映されない。だが、免除なら受給資格期間に入る上に、払ってない分でも2分の1は年金額に反映される。ぶっちゃけ、40年間全額免除したって月3万3千円ぐらいはもらえるんだぜ。
年取った時の事なんか知ったこっちゃねーよって思ってるかもしれないが、世の中何が起こるか分からんぞ。もし、何らかの原因で障害者になったらどうする。そんな時でも国民年金を、被保険者期間の3分の2以上払ってたら、障害基礎年金が受けられる。もちろん、一部免除された保険料でもオッケー。というか、全額免除した場合でも保険料納付済期間にみなされる。
そんな訳だから、二十歳になったら国民年金の免除申請をしましょう。学生だと免除は申請できないから、学生納付特例制度の方になるけど。30歳未満なら、若年者納付猶予制度も利用できるが、こっちの制度はちょっと注意。どっちも受給資格期間には入るんだけど、免除と違って猶予の場合は年金額には反映されないんだよね。
参考までに、保険料免除と納付猶予は同じ申請書で同時に申請出来る。さらに、申請しない免除区分に「×」や「/」引いて消しとくと、一部を申請しないことも可能。なので、納付猶予よりは一部免除の方がいいって人なら、納付猶予の申請項目は消しといた方がよいかと。
日本年金機構からねんきん定期便が届いた。最近はねんきんネットなるものがあって、登録すればWebでも年金記録が見れるらしい。他にも年金額の試算とかもできるようだ。早速登録して受給額を試算してみたところ「うそっ…私の年金、低すぎ…!」と驚愕の事実判明。やはり、現在免除している保険料払った方がいいのか? 保険料を追納する場合、3年目からは追納加算額も取られるから早めに払うべきなのか?
というわけで、ねんきんネットの年金見込額の試算でいろいろ試して検討してみた。これだと免除や未納してる分を払った時や、保険料の一部・全部を免除したり、厚生年金の標準報酬月額とかも細かく設定可能なので、将来のシミュレーションになる。
今回はあまりあり得る状況ではないが、40年間全部を定額か免除すると仮定した。実際には保険料は今後の情勢次第で変化するので、あくまで参考です。また、保険料は前納等をすれば多少は安くなりますが今回は考慮してません。前提条件は下記の通り。
保険料(一ヶ月)は平成24年4月~平成25年3月分で計算
受給額(年額)は平成24年度年金額786500円で計算
まずは、480ヶ月分の保険料を元を取るのに何年かかるか。ちょっと字が小さいが上の画像を参照してもらいたい。保険料0の全額免除は当然だが1年目からプラス。次に1800000円の4分の3免除だと4年目。3595200円の半額免除は7年目。5395200円の4分の1免除は8年目。7190400円の定額を払った場合は10年目で元がとれる。
つづいて定額と免除の損益分岐点を計算。上の画像でグラフの追加と、実質受取額の最高値を太字、最安値を赤字にしてみた。これを見ると18年目までは全額免除>4分の3免除>半額免除>4分の1免除>定額と保険料の少ないほど実質受取額が多くなっている。ところが19年めからは、全額免除<4分の3免除<半額免除<4分の1免除<定額と順番が完全に逆転する。19年目以降は長生きすればするほど保険料が多いほど得をするようになっている。
ちなみに日本人の平均寿命は平成23年の簡易生命表によると、男性が79.44歳、女性が85.90歳。
国民年金を払えるけど免除の要件を満たす場合、84歳以上長生きするつもりなら保険料は全額納付しとけ。前納とかで保険料割引を考えてもいいレベル。そこまで長生きしねーよとか、その年なら国にたかって養ってもらうとかなら免除して払わなければいい。損益分岐点は19年目、つまり84歳からなんだから、生活が苦しいなら無理して払う必要ないんじゃない。例え払えるにしても貯金や運用したり、中古住宅購入資金にプールするなりした方が有用じゃね?
ただ、貯金だとインフレ時には目減りする。株とかならある程度対策できるが下落リスクもある。その点、年金だと物価スライドがあるのでインフレ時には受給額も上がるのである程度対応できる。インフレリスクが許容できなくて自分で投資しないのであれば素直に払っとけ(現行のマクロスライド制だと、インフレ対策としての効果は期待できそうにないな。 2015.4.13追加)。どうせ全額控除対象だし。
というわけで国民年金の保険料を払うか免除するかの損益分岐点は、長生きできるかどうかにかかってる。私は免除した保険料は… 払わなくていいや。
国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)が送られてきた。内容は読んで字の通り「年金払えゴラァ」
年金ならこないだの記事で書いたとおり免除された分を前納で払ったんだが、7・8月分はその納付書には含まれてなかった。1ヶ月分の方は使用期限が2年ぐらいあるんで後回しにしてたが、納付書をあらためて確認すると
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められております。
と書いてあった。前は口座振替だったから気づかなかったよ。
とゆーわけでまたコンビニ行って2ヶ月分払ってきた。3/4免除とはいえ9ヶ月分まとめて払うのは懐にきびしい。