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  • 技術的失業問題を解消するなんて楽勝じゃね

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    技術的失業

    貧BP氏のブログで「技術的失業」という言葉を知ったんだが。意味は、技術革新による効率上昇の結果、労働者の必要数が減って失業するってことらしい。

    技術的失業問題に関する関連書籍

    今回の記事では本の紹介で新たな主張はないが。貧BP氏のブログでは何度か取り上げられてるテーマーで、従来からの主張は今後仕事が減るんだから働きたくない人が生活保護受けても問題ないってことだったと思う。ちょっと、大雑把に要約しすぎてるかもしれんが。

    まあ、将来的に生産性が上がって労働に必要な人数が減ることについてはそのとおりだと思う。以前に貧困問題についての本だったと思うけど、こういう記述があった。アフリカの国の自立を支援するため、ジュース工場を作る話なんだけど。最新鋭の設備を導入した工場を建設することに、筆者は反対してた。理由は多額の資金がかかるので借金することになるし、何より旧式の手作業でジュースを絞る機械を使った方が資金が少なく雇用も増やせると。

    効率的な職場より、非効率的なぐらいの方が雇用を創出できるってことだな。

    勤労の義務

    生活保護について、以前に貧BP氏のブログのコメントでやりとりしたことがあったが。憲法15条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」から、働きたくない人が生活保護を受けるのは正当だという貧BP氏に対して。27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」んだから、権利を要求するなら義務を果たすべきという意見を述べたが。それに対しては、元記事に書いてあるとおり、憲法は国民じゃなく国が守るものだから、国民が守る必要はないという主張だったと思う。

    個人的には、99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と書いてあるが、国民については書かれてないのは知ってるが、それでもわざわざ国民の義務について書いてあるんだから、何らかの理由があるんだろうと思っていたが。

    今回は貧BP氏の主張に合わせて、27条については国が貧BP氏みたいな働きたくない人でも働ける環境を作るべき、ということにして話を進める。

    憲法の条文については↓
    日本国憲法

    技術的失業問題の解消法

    ここでタイトルの「技術的失業問題の解消」の話に入るが。ぶっちゃけ、国が働きたくない人とか働けない人にも仕事を与えればいいんだろ。30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」という条項を守るために、時には強制徴収してでも税金を取ってるんだから。だったら、27条を守るために同じようなことをすればいいんじゃね。

    例えば、寝坊するから9時とかの出勤時間に遅刻するような人のためには、仕事場に隣接した施設に収容するとか。また、労働についても、前述したように技術革新によって労働に必要な人数が減って、仕事の数より労働者の数の方が多くなるなら、新しい仕事を作ればいい。具体例を上げるなら、午前中に穴を掘って午後に掘った穴を埋めるとか。この作業自体には特に意味は無い何の役にも立たないが、国民に勤労の義務を果たさせるには必要なだけ。

    これを週40時間やらせるわけだが、中にはろくに進まない奴もいるだろう。逆に人より多くできる人もいるだろう。そこで年齢に応じてノルマを課して、それが終わった人は作業終了ってことにする。政府も「残業代ゼロ法案」で成果主義を推奨してるから問題あるまい。

    さらに、ノルマを果たせない人や高齢や病気で作業ができない人については、パソナルームに行ってもらう。実際には、体育館みたいな広いスペースにパイプ椅子でも持ち込んで、週40時間そこに座ってもらうとか。座りっぱなしは健康に悪いって研究もあるから、1時間に50分ぐらいは立たせて10分休憩を繰り返したほうがいいかもしれん。もちろんこの仕事にも意味はない。あくまで、国民に勤労の義務を果たさせるためだけに存在する。

    座りっぱなしでいると「健康寿命が7年短くなる可能性がある」

    今回のまとめ

    そんな訳で技術的失業を解消するには、今までとはまったく価値観の違う、何の役にも立たない非生産的な新たな仕事を作るだけで十分。

    そんなことより、労働訓練をしてまともに働けるように教育する方がいいかもしれんが。現状の、「40歳以上の日本人男性はいらない」という社会の風潮を変えない限りは意味が無いと思う。現在の職業訓練も、未経験者の25歳以上は受けさせるべきではない。経験者でも35歳ぐらいが就職限界だから、30歳までかな。

    もっとも、労働訓練の対象者に関しては、働く気はあるけど仕事が無い人が前提だから。働きたくない人に職業訓練を受けさせるのは、時間と人的資源と金の無駄。だったら、穴掘りやパソナルームなど、最低限のコストで無意味な仕事を与えたほうがいいだろう。

    個人的にはそんな制度はまっぴらゴメンだが。「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が15条で保証されてるから国はなんとかしろって言うのなら、27条に基づき「勤労の義務」を負わせても文句はなかろう。

  • 働くのが嫌で働かない人が生活保護を正当な権利と思ってるのは間違いだと思う

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    生活保護

    この前の記事で、「生活保護を権利として正当化する」という貧BP氏のブログ記事を取り上げたが。その続編というか補足記事が投稿されていた。

    生活保護を権利として正当化する2

    そんな訳で再度、生活保護が正当な権利かについて書いてみた。前回の記事については下記リンクをご参照ください。個人的な見解を要約すると、「生活保護は要件を満たす人にとっては正当な権利だが、自助努力なしで威丈高に権利だけを主張するのは間違いじゃね」

    生活保護を正当な権利と思ってる人は根本的な間違いを犯してるんじゃない?

    貧BP氏の主張に対する反論

    今回も貧BP氏の、生活保護を権利として正当化するという主張に対して反論する事となった。それと、前回記述が足りなかった点について補足する。

    1.助長と強要は違う

    まず、私が働きたくないない人に生活保護受給資格はないと考える根拠、生活保護法の第1条について。貧BP氏は、「助長」は「助けたり促進させたりすること」であって、強制ではない。だから問題ないとしている。世間的にはこういうのを、屁理屈と呼ぶと思うが。

    また、第4条について、「生活保護を権利として正当化する」で解説済みとしてるが。その内容は、第4条3項があるから急迫した事由がある場合、能力その他あらゆるものを活用しなくてもいい。つまり、働きたくないから働かないでも受給要件を満たすと書いてる。確かに、条文にはそう書いてあるので認めざるを得ないが。

    貧BP氏が言ってるのは、働きたくないのに働かないからお金なくなりました。急迫してるので、働きたくないけど生活保護くださいって事だろう。それで受給要件を満たすとしても、将来にわたって働きたくないから働かないので生活保護を貰い続けますという前提だろう。それが、貧BP氏が正当化しようとしている、生活保護の権利なんだろうが。 性善説に基づいてると思われる、生活保護制度を悪用してるとしか思えない。

    とはいえ、現状だとそういった自助努力が足りない上に、努力しようとする気すら起きない奴でも。国としては生活保護を出さざるを得ないように思える。だから、生活保護の水準を下げるべきだと考えているが。それについては、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」について論じる機会があれば、書くことにしよう。

    生活保護法

    第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

    第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
    2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
    3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

    また、働く能力について、こうも書いてるが。

    改めて働く能力について考えてみましょう。たとえば遅刻ばかりをする人がいるとします。この人は、朝決まった時間に起きる能力がありません。したがって、必ず定刻までに出勤してもらわなければ仕事が回らない職場で働く能力に欠けています

    こういう人に対しては、国が面倒を見てやれと主張してる。

     したがって、先ほどの「どうしても朝起きられない人」の場合、彼に対し無理やり「朝起きねばならない仕事を強要する」のではなく、彼でも働けるような朝遅い仕事などを「提供する義務」が国家側にあると考えるのが、妥当なのです。

    現在の労働環境について、含む所はあるが。流石にこれは甘やかしすぎでは。まあ、生活保護受給者にそういった仕事を無償か実費負担相当分でやらせるというなら、理解できるが。

    2.権利の濫用ではない

    権利の濫用については、すこし言葉が足りなかったか。私としては、生活保護法で自助努力を求めているのに、働くのが嫌という理由で生活保護を受給しようとするのは、権利の濫用ではないかと言いたかった。

    くどいようだが、現状の生活保護の水準が適正かについて異論はあるが。悪法もまた法なり。今回も置いておく。

    3.生活保護で人は働かなくならない

    労働意欲について貧BP氏は、

    生活保護やベーシックインカムが支給されることによって働かなくなる人というのは欲求水準の低い人で、高い人は変わらず働くしかないでしょう。

    と書いているが。働く気がなくても生活保護が受けられるようになれば、欲求水準の高い人も低くなると考えられないかな。なんせ、何の努力をしなくても、現行なら最低賃金でフルタイム働く以上の支給がもらえて。年金免除・健康保険不要で医療費はタダ。所得税・住民税なども払わなくて済む。それなら現在、生活保護受給者以下か多少上回る程度の低所得者層は、大部分が働かなくなるんじゃね。ベーシクインカムならともかく、生活保護は収入があれば受給額が減るんだから。

    それに、貧BP氏のように最初から働くつもりがない人が、生活保護を堂々と受給できるような社会なら。労働意欲が低下すると考える方が自然だと思うけど。

    今回のまとめ

    私も働きたくないって人だから。貧BP氏が考える、生活保護の権利が正当化されればそれに越した事はない。それでも、氏の主張には説得力がないと思う。

    おそらく、富裕層・中間層からは、「働くのが嫌で生活保護受給してるやつから税金を取り戻せ!」って反発を招くし。低所得者からも「満員電車に揺られて必死こいて働いてるのに、この税金泥棒」と、こっちからも蛇蝎の如く嫌われるだろう。中には「だったら俺も働かないでナマポ貰うぜ」って人もでてくるだろうが。

    さらに、現在生活保護を受けてる人も、この中で最も強く反対するんじゃないかな。「俺らは本当に働けないから生活保護に頼らないといけないのに、働きたくないから生活保護を受ける奴がいるから受給額が引き下げられたり、受給者が白い目で見られるんだよ」って感じで。おまけに、働く気がないナマポ民あたりも「そんな奴らが増えたらこっそり生活保護貰ってた俺たちの立場が危うくなるじゃないか」って、見当違いの非難をしそう。

    まあ、個人的にはベーシックインカムで、国民全員に「健康で文化的な最低限度の生活」が出来るぐらいの金をばら撒くのが、理想の社会福祉だと思っているが。それで満足できなきゃ働けばいい。それだけじゃ暮らしていけないなら、生活保護を受ければいい。ベーシックインカム導入後、生活保護を受けるぐらいなら働いた方がマシだと思えるぐらい改悪された生活保護を。そうでもしないと、西友偽装肉返金事件みたいな騒ぎになるよ。

    YouTubeの動画
    西友偽装肉返金事件

  • 生活保護を正当な権利と思ってる人は根本的な間違いを犯してるんじゃない?

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    生活保護

    私は働きたくないダメ人間な男だが、どうにも許せないものがいくつかある。そのうちの一つは、生活保護を正当な権利だと思っているような人間だ。

    生活保護受給者には、まじで制度に頼らないと生きていけない人たちもいるのは理解してる。とりあえずそういうケースは除外する。今回、許せないと言ってるのは、憲法25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められてるから、生活保護を受けるのは当然の権利だとかいう人。例えば貧BP氏のような。

    生活保護を権利として正当化する

    低所得ながら、最低限の金を貯めて働かずに暮らしたいと思っている私とは、働きたくないという点では共通するが。生活保護に関しては、考え方がまったく違う。

    ちなみに、私個人の生活保護に対する考え方は、以前にマルサスの人口論について書いた記事で述べたとおり。簡単に言うと、生活保護が手厚すぎると労働意欲が下がるので、そうならない程度に改悪すべき

    生活保護受給者って現代の貴族階級だよな

    まあ、「生活保護を正当な権利だと思っているような人間」を許せないとは書いたが。この手の人たちを、別にどうこうしたい訳じゃない。憲法19条でも「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とされてるしね。どちらの考えが正しいと思うか、これを読んだ人が判断してくれれば、それでいい。

    生活保護は正当な権利なのか?

    上述した貧BP氏の主張は長すぎるので、論点を単純化させてもらう。具体的には、生活保護は正当な権利か否かについて。

    まず貧BP氏は、生活保護を正当化する根拠として、憲法25条を上げている。「健康で文化的な最低限度の生活」についての定義は今回は無視するとして、25条についての異論はない。

    ただ、憲法27条の「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」についての見解はどうかと。ちょっと長いが引用すると。

    ここで「勤労の義務」を持ち出す人がいます。権利を主張する前に義務を履行するのが筋だというわけですね。ですが、憲法における勤労の義務とは、誰に対して課せられたものなのでしょうか?
    これは、国家に対して課せられていると考えるのが筋です。勤労の義務とは国家が負っている義務です。国家は国民が勤労出来る場を提供する義務を負う。これが正解です。

    (ただし、これは一説にすぎないという意見もあります。一般的な認識通り、国民が勤労の義務を負うと考える。この点はそれこそ学者が専門家として喧々諤々の議論をするような内容、いわば彼らの仕事そのものですので、ここで是非について深入りすることは避けておきます。私が立つ立場は、勤労の義務は国家に課せられたものであるということだということです。
    簡単に、ウィキペディアを引用しておきます。
    現代的・立憲主義的憲法においては、国家の構成員が、国家に対し国家の構成員の権利・自由を擁護すべき義務を課す
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%99
    ちょっと難しい話ですが、憲法尊重擁護義務というものがあります。これが国民に対して課せられていると考える人がいるのですが、これも、権力者たる政治家や官僚、公務員、そして、天皇に対して課せられているとするのが妥当とされています。国民に義務があるとしたら、それは、彼らが憲法違反をしたりないがしろにしないように見張る義務というようなものになるでしょうか。)

    まず、下記の条項については、一般的には国民の3大義務としてしられていると思うが。労働が義務というのには異論はあるけど、それは置いとく。

    26条2項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」
    27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」
    30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」

    貧BP氏は、Wikipediaの「義務」のページから引用して自説を説いてるが。これは「法的義務」の項目の説明文からの引用。憲法の「勤労の義務」について書いてるなら、「憲法の義務規定」からの方が適切だと思うが。また、引用の後に、「憲法尊重擁護義務」について書いてるけど。これは憲法第99条、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」に関する事。確かに、ここで義務を負う対象に国民が含まれていない。それでも、別途条文で「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と定めているんだから、普通に読めば、勤労の義務を負ふのは国民ではないか。

    ちなみに、引用元のWikipediaにはこういう記述もある。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%99

    日本国憲法には、国民の義務として、教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条)の3つを定めている。これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる。諸外国の憲法には、人権規定の中に義務規定を置くものが多い。日本国憲法もこれに倣い、人権規定を定めた第三章の中に義務規定を置き、その標題を「国民の権利及び義務」としている。

    説明の根拠にWikipediaというのは置いとくが。そのWikipediaに、「「国民の権利及び義務としている」」と書いてあるんだから。勤労の義務が「国家に対して課せられていると考えるのが筋です」というのはどうかと。

    権利の濫用は、これを許さない

    民法第1条にはこういう条文がある。

    1条  「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」
    ・  2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」
    ・  3項「権利の濫用は、これを許さない」

    憲法にもこれと似た条文がある。

    12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」

    これを読めば、権利とは自分に都合よく行使できるものではないことが分かってもらえるだろう。度を過ぎた要求は権利の「濫用」となる。憲法25条を盾にとって、生活保護が正当な権利だと認めない奴は、憲法第25条を理解してないみたいな事を言ってる貧BP氏だが。個人的には、自分の都合のよい条文だけを持ち出して、持論を展開してるようにしか見えない。

    生活保護法

    それから、生活保護法の第1条に目的が書かれているが。それには、「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と記されている。

    つまり、憲法25条に基づいているが、同時に「自立を助長することを目的」としているんだよね。他にも

    第4条「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」

    という事だから。資産以外にも「能力その他あらゆるもの」を活用する必要もある。

    今回のまとめ

    そんな訳で、生活保護は憲法第25条に基づいた制度だから、要件を満たす人にとっては正当な権利だとは思うが。だからといって、自助努力なしで威丈高に権利だけを主張するのは間違いではないか。

    なんだかんだ長々と書いたが。私の言いたいことはいたってシンプル。生活保護が手厚くなると労働意欲が下がるので、そうならない程度に支給水準を下げるべき。まあ、生活保護以下の低所得者の労働環境を改善しない限り、労働意欲が上がることもないと思うけどね。働きたくねぇ。