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  • 貧民なので国民健康保険の保険税が5割軽減されたけど

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    国民健康保険軽減

    先日、市役所から今年度の国民健康保険の保険税納付の案内が届いた。私の住んでる自治体では、確定申告か住民税の申告をしていれば、こちらから何もしなくても。保険料が軽減される所得なら、自動で減額した保険料を請求してくる。ただ、何割軽減とかは書いてないので、保険料の減額具合で判断するしかないが。

    ちなみに5割軽減だったよ。流石に国保の7割軽減は条件は厳しすぎると思うの。なんせ住民税非課税だからな。それって、所得を35万の非課税限度額以内に納めろって事だろ。月3万未満じゃ、持ち家で自給自足でもしてないと無理じゃね。

    その上、国保の保険料計算に使う所得には、控除が基礎控除しか適用されないので。年金や健康保険とかに払ってる分まで所得に入ってるからな。低所得者には軽減制度あるので、弱者救済はそっちって考え方なんだろうが。軽減は均等割と平等割だけで、所得割は対象じゃないから意味ないし。やっぱ、所得の計算は、所得税の控除と同じに変更してもらいたいもんだ。

  • 国民健康保険には減免制度がある -うそっ…私の保険料高すぎって低所得者は一度確認を-

    今年の国民健康保険の保険料が確定した。郵送された国民健康保険税通知書によると、去年は月1万ちょいぐらいだったけど、今年の保険料は2000円切ってたよ。なんでこんなに低いんかって? それは低所得の貧民だから保険料が減免されたんだよ。

    国民健康保険の減免って何よ

    国民健康保険には、低所得者だと保険料の減額が受けられる制度がある。だいたい、前年度の所得が33万以下だと、保険料が7割軽減される。他にも、条件によっては5割・2割軽減される。また、運営している地方自治体によっては、独自の軽減措置を取っていたりするので、具体的な制度内容はお住まいの市区町村のホームページ等で確認してください。

    なお、制度だけでなく申請方法についても各自治体で違いがあるので注意。例えば、大阪市の場合だと、「減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限前7日までに申請が必要です」となっている。これが札幌市だと、「所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)がお済みで、下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます」なので、申請しなくても減額される。

    ちなみに私の住んでるところも、札幌市と同じで申請しなくても所得に応じて自動的に減額が計算される。この場合は、自治体がこちらの所得を把握してなければ減額してくれない。それなので、たとえ所得が0だとしても、確定申告するなり市区町村に何らかの形で所得を申告しておくべき。多分、年末調整してなければ、住民税の申告用の用紙を送ってくると思うので、それを提出すればいいんじゃないかな。

    参考
    大阪市市民の方へ 国民健康保険料の減額・減免等
    国民健康保険(保険料の減額)/札幌

    というわけで、低所得者なのに国民健康保険料が減免されてない場合は一度市区町村に問い合わせてみるといいだろう。特に、確定申告とかしてなければ、相手はあなたが減免の対象であることすら分からないしね。