電車にはねられて死亡した男性の遺族に360万円請求
テレビのニュースを見てたら、認知症で徘徊してた老人が電車に轢かれて死んだ後。JR東海が遺族に損害賠償を求めて裁判を起こし、2審で遺族に360万円の支払が命じられたとの事。
ちょっと、これは驚いた。電車に飛び込んで自殺すると、遺族が損害賠償求められるって話は聞いたことあったけど。実際は、遺族感情等を考慮して、請求できないって話も聞いてたので。自殺とかならともかく、責任能力ないと思われる認知症の老人だぜ。おかしいだろって、思ったんだけど。
責任能力
事件とかで犯人が捕まった後、精神鑑定した結果責任能力がないから無罪になる事があるけど。これって、刑法で定められてるからなんだよね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
心神喪失ってのはこういうこと。
刑罰法規に触れる行為をした人の中には,精神病や薬物中毒などによる精神障害のために,自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり,その能力に従って行動する能力のない人や,その判断能力又は判断に従って行動する能力がが普通の人よりも著しく劣っている人がいます。
刑法では,これらの能力の全くない人を心神喪失者といい,刑罰法規に触れる行為をしたことが明らかな場合でも処罰しないことにしています。また,これらの能力が普通の人よりも著しく劣っている人を心神耗弱者といい,その刑を普通の人の場合より軽くしなければならないことにしています。
これらは,近代刑法の大原則の一つである「責任なければ刑罰なし」(責任主義)という考え方に基づくもので,多くの国で同様に取り扱われています。
民法でも同様にそういう条文があって、責任能力がない場合は賠償責任を負わない。こっちだと但し書きがあって、故意・過失で一時的にそうなった時は例外としてる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
この事件でも、仮に轢かれた認知症の人が生きていたとしても、責任能力は問えない。それなのに遺族が訴えられたのは、民法714条で「責任無能力者の監督義務者等の責任」が定められてるから。
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
そういう訳で、認知症の老人で責任能力がない場合でも、「監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき」以外だと、監督義務者(今回のケースだと妻)が損害賠償責任を負うのか。
今回のまとめ
そんな訳で、責任無能力者が家族にいる場合とかは、施設に預けるか首に縄でもつけといた方がいいんじゃね。そう思いたくなるような判決だな。
しかし、振替輸送の費用がかかってるとはいえ、91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡してるのに。85歳の妻に請求するとはね。しかも、1審では20年以上別居してる男性の長男にも賠償求めてるからな。おそらく妻だけじゃ、取りっぱぐれるとか考えたんじゃね。
実際の振替輸送の費用の詳細がないから、最初に請求した720万円(1審では全額支払、2審はJRの事故防止への対策が不十分として半減)が妥当な金額かは分からんし。妻の資産状況も不明だからなんとも言えんが。まあ、経営者としては正しい判断なんだろう。鉄道会社じゃ、電力会社とかと同じように、不満があったからって他に乗りかえられる心配はないし。
とはいえ、通勤時に電車に飛び込む奴からは、容赦なく損害賠償請求してくれよとも思ってしまう。人間余裕がないと、心も荒むものだからな。何もかも貧困が悪い。
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