認知症男性死亡事故
以前に書いた、線路に入って電車にひかれて死亡した認知症男性の遺族に、JR東海が損害賠償求めてた裁判の判決が出たんだが。なんか、一審・二審・三審と判決が全部違うけど、最高裁の決定だからこれで決まりだな。
ただ、判決結果だけ見るとまあ納得できるけど、裁判官の判断についてはかなり疑問を感じるんだよね。
二審の時に書いた記事は↓
認知症で電車にはねられた遺族に損害賠償するJR東海ってどうよ?
監督義務
この裁判では、最初は死んだ男性の監督義務が遺族にあったとして、同居してた妻(愛知)と別居してた長男(神奈川)にJR東海の主張通り全額の損額賠償払えって判決が出て。二審では、長男の監督義務はないが妻にはあるとしたけど。JR東海の事故対策が不十分でもあったとして、その分差し引いて賠償金が半額になった。
これが最高裁では、妻にも監督義務がないとして賠償責任なしと覆ったわけだが。この判断基準がいまいち不明瞭なんだよな。
1日の判決で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、認知症の人や精神的な障害がある人の家族などが負う監督義務について「同居しているかどうかや介護の実態、それに財産の管理など日常的な関わりがどの程度かといった生活の状況などを総合的に考慮するべきだ」という初めての判断を示しました。
例えば、妻が若くて要介護じゃなかったり長男が同居してた場合だと、二人とも監督義務を負わされる可能性が出てくる。仮にそうなるとしたら、まじめに介護してる人ほど重い責任を負わされるんだよな。これなら、妻に一定の監督義務があるけど、善管注意義務を果たしてたから賠償責任が免除されたとかの方が対策のしようがある。
今回の感想
そんな訳で、今回の判決だけ見れば事件の当事者にとっては完全勝利だけど。介護してる人にとっては、認知症の人が賠償責任問われる事になった場合、自分とこにとばっちりがくる可能性はなくならないんだよな。
そうなると、責任能力がない人を介護する場合、監督義務を負わされないためには介護施設とかに預けるのが得策か。夜中に窓から投げられるかもしれないが、室内に監視カメラ設置してるとこなら大丈夫じゃね。
家で介護するなら、首に縄つけたりうさぎケージとかに閉じ込めるなど、物理的に外出できないようにするしかないな。鉄道会社からリーマンの平均年収以上の賠償金を請求されたり、裁判で訴えられるリスクを考えれば、貧乏人なら仕方ないよね。
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