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国民年金の免除申請に行ってきたよ

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7月になったので、今年の7月から来年の6月までの国民年金保険料免除を申請してきたよ。郵送でも出来るんだけど、記入ミスや添付書類をどうするとか悩みそうなので、市役所に直接提出することにした。

行くのは面倒だったけど、手続きはスムーズ。申請書以外の書類の提出を求められる事もなく、なんかPCの画面を見て確認しただけで簡単に受理された。確定申告してるからこちらの懐事情は分かってるのだろう。もっとも、受付のみで審査するのは別のとこなんだけど。

免除した分については後で追納できるけど、多分やらない。まあ、ある程度収入が増えたら、控除目的で払うかもしれないが。国民年金の保険料なんて、無理してまで払う事はないと思うよ。以前の記事で検討した時は、現行の制度での損益分岐点は女性の平均年齢まで生きられるかぐらいだった。それに、どう考えても将来の年金制度が、今より良くなる見込みはなさそうだし。保険料値上げ・受給金額減少・支給開始年齢繰上げなど、悪くなる見込みはありそうだけどさ。

免除分の国民年金保険料を払ったほうがいいか検討した記事は↓
国民年金保険料を免除した分は追納すべきか?

将来年金がもらえるか分からないから払ってない人へ

日本の年金制度が期待ができないとしても、保険料を払ってない若い人は、それでも未納はしないほうがいい。前述したように、国民年金には免除制度があるので、とりあえず申請しとけ未納だと受給資格期間にカウントされないし、当然年金額にも反映されない。だが、免除なら受給資格期間に入る上に、払ってない分でも2分の1は年金額に反映される。ぶっちゃけ、40年間全額免除したって月3万3千円ぐらいはもらえるんだぜ。

年取った時の事なんか知ったこっちゃねーよって思ってるかもしれないが、世の中何が起こるか分からんぞ。もし、何らかの原因で障害者になったらどうする。そんな時でも国民年金を、被保険者期間の3分の2以上払ってたら、障害基礎年金が受けられる。もちろん、一部免除された保険料でもオッケー。というか、全額免除した場合でも保険料納付済期間にみなされる。

そんな訳だから、二十歳になったら国民年金の免除申請をしましょう。学生だと免除は申請できないから、学生納付特例制度の方になるけど。30歳未満なら、若年者納付猶予制度も利用できるが、こっちの制度はちょっと注意。どっちも受給資格期間には入るんだけど、免除と違って猶予の場合は年金額には反映されないんだよね。

参考までに、保険料免除と納付猶予は同じ申請書で同時に申請出来る。さらに、申請しない免除区分に「×」や「/」引いて消しとくと、一部を申請しないことも可能。なので、納付猶予よりは一部免除の方がいいって人なら、納付猶予の申請項目は消しといた方がよいかと。


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